特殊建築物報告書の定期調査

特定建築物の管理状況の報告について

特定建築物の管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号、以下「建築物衛生法」という。)第11条第1項に基づき、建築物の所有者等の皆様に対して神戸市保健所長あてに、管理状況の報告をお願いしています。

また、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する施設につきましても、建築物衛生法第13条第2項に基づき、管理状況の報告をお願いしています。

 

建物管理においてのトータルコンディションと安全確認点検

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物の敷地、構造、防火、避難関係等を用途・規模によって毎年又は3年ごと定期的に調査資格者により調査させ、その結果を所轄特定行政庁に報告することが義務づけられています。

 

制度の目的と意義

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、 前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
また、建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様に努めなければなりません。

 

報 告 済 証

報告書を提出していただきますと、報告済証が発行されます。報告済証は見やすい位置に提示してください。

多数の人々が利用する特殊建築物等が対象となっている定期調査報告(以下「定期報告」といいます。)制度の広報と、定期報告の報告率向上のため、報告していただいた建物の所有者・管理者の皆様に「定期報告済ステッカー」をお渡しします。

このステッカーは、建物の適切な維持管理のための調査を行い、建築基準法に基づいた定期報告を行ったという証であり、建物の出入口等に貼っていただくことにより、広く建物の利用者・居住者に定期報告制度について知っていただくものです。

神戸市では3年毎に建築物の定期調査報告が必要ですので、表示されたルーぺの色と数字で報告対象年度がわかるようにしています。
平成26年度から3年毎に報告の必要な建築物:青
平成27年度から3年毎に報告の必要な建築物:緑
平成28年度から3年毎に報告の必要な建築物:ピンク

報告義務と罰則

適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。

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