建築物の健康診断 神戸市定期報告制度
定期報告制度は、建物を建てた後で、それを安全に維持管理していくための制度です。
所有者又は管理者が、
調査の有資格者に定期的に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。
これが「特殊建築物等定期報告制度」と呼ばれるものです。
人が健康診断を受けるのと同じように建築物も定期的に(3 年に 1 回)調査を行い、
建築物の安全を守ろうとする制度です。
定期報告の提出の流れを説明します
特定行政庁より原則として報告者(所有者又は管理者)に
お知らせがあります。
↓
報 告 者 対象建築物に該当するか確認の上、調査者に依頼してください。
①対象建築物を調査します。
②調査者が調査のうえ、報告書を作成します。
③調査者が直接、特定行政庁に報告書を持参していきます。
特定行政庁が報告書を受理し、必要に応じ改善指導します。
④調 査 者 に指導内容を伝えられ 調査者と相談の上、適正な維持管理を行っていきます。
報告書提出完了となります。