総合落札(プロポーザル)方式とは

総合落札(プロポーザル)方式とは

競争入札の一つで、価格だけでなく、価格以外の要素も評価の対象とし、費用対効果(コストパフォーマンス)の優秀さを競う方式です。価格はもちろん、価格以外も全て数値で表し、定量的に評価します。 国の直轄工事のほとんどが本方式を採用し、地方公共団体にも普及しています。

総合評価落札方式の採用に至る背景

公共発注の場では価格のみの入札が実施されており、最も安価な業者に発注されますが採算性を度外視した低価格による入札が続出し 、技術力のない業者が落札施工し品質の低下を招く懸念がありました。平成17年4月に施行された品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)によって、技術的能力を持った業者の中から価格と品質が総合的に優れた業者を選別することとなりました。そうした背景から、競争入札方式の一つとして、価格+価格以外を評価し、落札者を決定する総合評価落札方式が本格的に導入されました。

国土交通省 令和3年11月

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン(抜粋)

マンションの管理については、まずは、区分所有者からなる団体である管理組合が、
自ら適正な管理を行うべきものであり、マンションの管理の適正化の推進に関する法
律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年
法律第 62 号)による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
12 年法律第 149 号。以下「改正法」という。)第5条第1項においても、管理組合に
は自らマンションを適正に管理する努力義務が課されている。
その具体的な管理のあり方については、マンション管理適正化指針及び都道府県等
マンション管理適正化指針の定めるところに留意する必要がある。
しかしながら、当該指針に沿った管理が行われていない場合には、将来的に居住者
の居住環境の悪化のみならず、周辺の住環境や都市環境の悪化を引き起こす可能性が
ある。そこで、都道府県等(※1)は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マ
ンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(※2)に対し、マンションの
管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとし(改正法
第5条の2第1項)、管理組合の運営がマンション管理適正化指針及び都道府県等マ
ンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マン
ション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に即したマンショ
ンの管理を行うよう勧告することができることとしている(同条第2項)。
これらの措置は、今後、老朽化マンションの急増や区分所有者の高齢化等が見込ま
れる中で、都道府県等が老朽化の抑制や周辺への危害等を防止するための措置を法的
な根拠をもって能動的に実施できるよう、改正法により創設されたものである。
この助言・指導及び勧告制度は、マンション管理適正化推進計画制度や管理計画の
認定制度等と並び、マンションの管理の適正化を図るための重要な制度であることか
ら、その実効性を図るため、今般、新たに「マンション管理適正化法第5条の2に基
づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」を策定した。各都道府県等において
は、今後は本ガイドラインを参考に、地域の状況に応じたマンションの管理の適正化
の推進を図るための対策を行うよう期待する。
なお、本ガイドラインは、都道府県等が助言・指導及び勧告の判断の参考となる基
準及びこれらの措置に係る手続きについて、参考となる一般的な考え方を示すもので
ある。したがって、各都道府県等において地域の実情を考慮し、都道府県等マンショ
ン管理適正化指針において適宜固有の判断基準を定めることや、別の手続きによるこ
と等を妨げるものではない。
また、本ガイドラインは、今後、改正法に基づく措置の事例等の知見の集積を踏ま
え、適宜見直される場合があることを申し添える。

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