お電話やメールでのお問い合わせが多いものを抜粋して載せています。

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【 よくある質問と回答 】

Q1.  定期報告制度とはどんな制度ですか。なぜこのような報告が必要なのですか?

A1.不特定又は多数の人が利用する建築物は、維持保全の不備、不具合によって、事故が発生したり、被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼすおそれがあります。建築物の安全性を図るためには、適切な設計・施工はもとより平常の維持管理を十分に行わなくてなりません。いつまでも建築物を安全で快適に維持していくためには、建築物も定期的に「健康診断」を受ける必要があります。建築基準法は、不特定又は多数の人が利用する一定規模以上の建築物について安全を確保する上での重要な点を中心に、その管理者・所有者が、専門技術者(建築士等)に定期的に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。
(建築基準法第 12 条第 1 項(建築)、第3項(設備))

Q2.  今回初めて通知が来たのはなぜですか?

A2.検査済証の交付日(竣工日)が、【特殊建築物等】平成 24 年 8 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日であれば今回から新たに対象となる建築物です。
平成 27 年 8 月 1 日以降であれば今回は報告不要で、平成 33年度より対象となります。定期報告の案内が届いていれば、対象外理由報告書(同封しているパンフレットに綴じ込んでいる葉書)を返送してください。
【指定建築設備・防火設備】
平成 28 年 8 月 1 日から平成 29 年 7 月 31 日であれば今回から新たに対象となる建築物です。(平成 29 年 8 月 1 日以降であれば今回は報告不要で、来年度より対象となります。)
防火設備はH28 年 6 月から法律改正にて新設されています。

Q3. 消防局に報告を出していますが違うものですか?

A3.これは建築基準法に基づく定期報告制度であって消防法に基づく報告制度とは異なります。

 

Q4. 報告を怠るとどうなりますか?

A4.いつまでも建築物を安全で快適に維持していくためには、建築物も定期的に「健康診断」を受ける必要があります。

建築基準法は、不特定又は多数の人が利用する一定規模以上の建築物について安全を確保する上で重要な点を中心に、その管理者・所有者が、専門技術者(建築士等)に定期的に調査・検査をさせ、その結果を
特定行政庁に報告するよう定めています。

必ず報告書を特定行政庁に提出してください。

定期報告を怠ると、所有者・管理者に対して調査・検査の実施及び報告書の提出を督促します。

督促しても報告書を提出されない場合は、その建築物の立入調査(査察)を行う場合があります。

なお、建築基準法第 101 条第 1 項第 2 号に、報告せず、

又は虚偽の報告をした者に 100 万円以下の罰金という罰則の規程があります。

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