③【 防火設備検査 】
随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)
に関するもの(平成28年国交省告示第723号)
どんな検査か?
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
※簡単にまとめます。
防火戸・シャッター・防火区画の確認に特化した防火設備の検査となります。
2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
それぞれの防火設備の作動を火災時に自動で作動するかを確認すると同時に、防火区画(面積区画・水平区画・竪穴区画・異種用途区画)の確保を確認します。主な検査対象となる防火設備は 防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドンレンチャー等となります。
【 建築設備検査 】
機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの(平成20年国交省告示第285号)
どんな検査か?
建築設備検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査です。
※簡単にまとめます。
非常照明等の安全設備の検査となります。
換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、
給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)が設置されている建築物が、検査対象となります。