オフィスオキはビル・マンション管理における建設設備の点検業務をし報告書作成、建築物の平面図製作をいたします。

建築基準法の定める建築物の定期報告は 大きく分けて3種類あります。

① 特定建築物調査
② 建築設備検査
③ 防火設備検査

①から③の 定期報告とは ・・・

建築基準法12条では政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士等の決められた資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。

①【 特定建築物調査 】

建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・石綿・建築設備に関する事項(平成20年国交省告示第282号)

どんな調査か?

特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。

※簡単にまとめます。
主に マンションにおいては、3年に一度外観上で、目視もしくは打診テストで 建築物の敷地、構造及び建築設備について、屋上から地階(地下階)までの全体の劣化状況や調査いたします。
つまり、建築物全体が適法状態かを調査します。
状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告する内容となります。

②【 建築設備検査 】

機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの(平成20年国交省告示第285号)

どんな検査か?

建築設備検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査です。

※簡単にまとめます。
非常照明等の安全設備の検査となります。
換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)が設置されている建築物が、検査対象となります。

③【 防火設備検査 】

随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)に関するもの(平成28年国交省告示第723号)

どんな検査か?

防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。

※簡単にまとめます。
防火戸・シャッター・防火区画の確認に特化した防火設備の検査となります。
2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
それぞれの防火設備の作動を火災時に自動で作動するかを確認すると同時に、防火区画(面積区画・水平区画・竪穴区画・異種用途区画)の確保を確認します。主な検査対象となる防火設備は 防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドンレンチャー等となります。

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